更新日 : 2026年02月20日
病気やケガで仕事を休み、給料が出ないときに生活を支えるために支給されるお金です。
制度を管轄しているのは全国健康保険協会(協会けんぽ)になります。
※会社員が加入する健康保険
① 業務外の病気やケガ
② 仕事に就けない状態
③ 連続3日間休む(待期期間)
④ 休んだ期間に給与が出ていない
※4日目から支給対象
【例】月給30万円の場合
30万円 ÷ 30日 = 1万円
1万円 × 2/3 = 約6,666円/日
1ヶ月で約20万円ほどが支給されます。
通算1年6か月まで
途中で復職しても、通算で計算されます。
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